不動産売却の窓口

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加盟店向け利用規約

「不動産売却の窓口」加盟店基本契約

「不動産売却の窓口」を利用する企業(以下「甲」という)は、以下条件に従って、リビン・テクノロジーズ株式会社(以下「乙」という)との間で広告出稿及び関連するサービスを行うことを確認する。 【第1条】 契約適用の範囲 本契約は、甲が実際に利用している乙のサービス全てに適用される。 【第2条】 サービスの権利と帰属 サービスに関するすべてのコンテンツおよびソフトウエアについての権利は、乙に帰属する。 【第3条】 本サービスの停止 天災事変、非常事態、システムに障害、乙が止むを得ないと判断した場合には、甲に対する予告の有無を問わず、サービスを停止することができる。また、甲の支払遅延や滞納、規約違反、不正利用の事実またはそのおそれがあると乙が判断した場合(甲の都合とみなします)は、催告なしに解約しサービスを停止できる。 【第4条】 免責 乙は甲に対して、データ消失による損失やあらゆる機会損失について責任を負わないものとする。ただし、乙の管理上の過失により、システム障害が生じた場合には、乙は無償でサービスを復旧させるように最大限の努力をするものとする。 【第5条】 秘密の保持 甲および乙は、本契約の有効期間中か否かを問わず、予め相手方の書面による承諾を得ない限り、サービスの利用に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示したり、サービス利用の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号についてはこの限りではない。 ①相手方から開示を受けた時点で既に公知のもの ②相手方から開示を受けた際、すでに自ら所有または開発していたもの ③正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの ④甲乙協議のうえ、機密保持の対象としないこととした情報 【第6条】 個人情報の保護 1.甲及び乙は、サービスの利用にあたり「個人情報の保護に関する法律」に基づき個人情報及び顧客情報を適切に扱わなくてはならない。サービスの利用によって知り得た個人情報(個人を特定することができる情報であり、通し番号、ID、パスワード、メールアドレス等を含むがこれに限定されない。以下「顧客情報」という)を扱う場合、本契約の有効期間中のみならずその終了後も厳格にこの秘密を保持し、第三者に一切開示してはならず、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱わなければならない。 2.甲及び乙は、顧客情報にアクセスできる自己の役員及び使用人並びにアクセスの範囲を、サービスの業務履行に必要な範囲に限定するものとする。 3.甲及び乙は、自己の役員及び使用人に対し、その在職中及び退職後も前項の顧客情報の秘密を保持する旨の義務を負わせるものとし、役員又は使用人がこれに違反した場合は、前項の守秘義務に違反したものとして、その責任を負うものとする。 4.甲及び乙は、顧客情報の適正な取扱いを確保し、個人のプライバシー保護を図るため、次の事項を遵守するものとする。 ①甲及び乙はお互いに要求があった場合、それぞれ顧客情報の取扱いに関する管理規程および監査体制についての資料を提出する ②サービスの業務履行に必要な範囲を越えて顧客情報を利用又は複製しない ③顧客情報に関する資料・データをサービスの業務履行場所から他に持ち出さない 5.甲及び乙は、本条に違反して顧客情報がサービスの業務履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示、漏洩されたことが判明した場合には、相手方に速やかに報告しなければならない。 6.甲及び乙は、本条前項の場合、速やかに再発防止策を策定して実施するとともに、相手方にその内容を速やかに報告しなければならない。 【第7条】 サービス利用料の支払 甲は、乙に対して、申込書など個別契約にて定めた利用料金を、指定の期日までに乙の指定する決済方法にて支払う。また、乙は甲が支払いを遅延した場合、甲に対し年18%の率で計算した額を支払延滞利息として請求できるものとする。 【第8条】 サービス内容の改定 乙は必要があると認めた場合、提供するサービスやコンテンツを改定することができる。ただし、改定の内容が重要なものである場合や、甲は乙に事前に通知したうえで改訂を実施する。 【第9条】 情報の提供と利用について 甲はサービス利用にあたり必要な情報(ロゴマーク、企業情報を含むがこれに限定されない)を乙に提供する。甲が提供した情報は、乙が入手した時点でその公開を承認したものとする。また、甲のサービス利用開始後、乙は、甲を参画企業、利用企業、提携企業、加盟企業、加盟店などと称して公開できる。なお、情報の公開は乙の指定する方法・媒体にて行われる。 【第10条】 個別契約の優先 申込書など個別契約にて別途定めた事項については本契約に優先される。また、契約内容について齟齬が生じた場合、申込書・契約書・メールなど書面での取り交わしを口頭より優先させる。 【第11条】 類似サービスの禁止 乙は甲の運営する「不動産売却の窓口」と類似するサービスを自ら運営してはならない。 【第12条】 反社会的勢力の排除 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 1.自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 2.自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。 3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 4.サービス利用の状況に関わらず、自ら又は第三者を利用して、以下の行為をしないこと。 ①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 ②偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 【第13条】 専属的合意管轄裁判所と準拠法 本契約について甲乙間に訴訟が生じたときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 【第14条】 契約の有効期限 本契約の有効期限は、甲が乙の提供するサービスを利用している期限と同一とする。ただし、秘密保持、個人情報の保護、類似サービスの禁止については期限を定めない。 制定年月日:平成29年6月1日